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農業協同組合法 第11条の48

  1. 組合が、第十条第五項の事業(以下「宅地等供給事業」という。)を行おうとするときは、宅地等供給事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
  2. 2.前項の宅地等供給事業実施規程には、事業の実施方法及び宅地等供給事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
  3. 3.宅地等供給事業実施規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
  4. 4.組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る宅地等供給事業実施規程の変更をしたとき、又は宅地等供給事業実施規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第11条の48は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第11条の48の条文原文は「組合が、第十条第五項の事業(以下「宅地等供給事業」という。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第11条の48は第二節 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第11条の48の前の条は農業協同組合法第11条の47です。
  7. 農業協同組合法第11条の48の次の条は農業協同組合法第11条の49です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の48
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の48(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_48

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