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農業協同組合法 第11条の47

第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託には、信託法第三条(第三号に係る部分に限る。)、第四条第三項、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第三十五条、第五十五条、第七十九条から第八十九条まで、第九十三条、第九十五条、第九十六条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百四十六条、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第11条の47は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第11条の47の条文原文は「第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託には、信託法第三条(第三号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第11条の47は第二節 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第11条の47の前の条は農業協同組合法第11条の46です。
  7. 農業協同組合法第11条の47の次の条は農業協同組合法第11条の48です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の47
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_47

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