農業協同組合法 第11条の46
- 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託は、信託法第百六十三条又は第百六十四条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、終了する。
- 一信託法第五十六条第一項の規定により受託者の任務が終了したとき。
- 二当該農業協同組合の信託規程に係る第十一条の四十二第一項の承認の取消しがあつたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の46は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の46の条文原文は「第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託は、信託法第百六十三条又は第百六十四条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、終了する…」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の46は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の46の前の条は農業協同組合法第11条の45です。
- 農業協同組合法第11条の46の次の条は農業協同組合法第11条の47です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_46