農業協同組合法 第11条の45
- 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
- 一信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判
- 二信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判
- 三信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判
- 四信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の45は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の45の条文原文は「第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の45は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の45の前の条は農業協同組合法第11条の44です。
- 農業協同組合法第11条の45の次の条は農業協同組合法第11条の46です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_45