農業協同組合法 第11条の9
- 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき農林水産省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
- 一当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして農林水産省令で定める取引
- 二当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして農林水産省令で定める取引又は行為
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の9は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の9の条文原文は「第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又…」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の9は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の9の前の条は農業協同組合法第11条の8です。
- 農業協同組合法第11条の9の次の条は農業協同組合法第11条の10です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_9