農業協同組合法 第11条の18
- 主務大臣は、第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(第九十二条の六第五項第三号を除き、以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
- 一出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
- 二共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の18は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の18の条文原文は「主務大臣は、第十条第一項第十号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済…」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の18は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の18の前の条は農業協同組合法第11条の17です。
- 農業協同組合法第11条の18の次の条は農業協同組合法第11条の19です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_18