農業協同組合法 第11条の17
- 組合が、第十条第一項第十号の事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
- 2.前項の共済規程には、共済事業(第十条第一項第十号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第八項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
- 3.共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
- 4.組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の17は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の17の条文原文は「組合が、第十条第一項第十号の事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の17は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の17の前の条は農業協同組合法第11条の16です。
- 農業協同組合法第11条の17の次の条は農業協同組合法第11条の18です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_17