農業協同組合法 第11条の36
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の36は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の36の条文原文は「第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の36は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の36の前の条は農業協同組合法第11条の35です。
- 農業協同組合法第11条の36の次の条は農業協同組合法第11条の37です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_36