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農業協同組合法 第11条の4

  1. 第十条第一項第三号の事業を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
  2. 一利用者に対して虚偽のことを告げる行為
  3. 二利用者に対して、不確実な事項につき断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
  4. 三利用者に対して、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、当該組合を所属組合(第九十二条の二第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十第一項において同じ。)その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の九において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
  5. 四前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第11条の4は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第11条の4の条文原文は「第十条第一項第三号の事業を行う組合は、信用事業に関して、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第11条の4は第二節 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第11条の4の前の条は農業協同組合法第11条の3です。
  7. 農業協同組合法第11条の4の次の条は農業協同組合法第11条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_4

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