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農業協同組合法 第11条の13

  1. 第十条第一項第八号の保管の事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
  2. 2.前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
  3. 3.第一項の許可を受けた組合が発行する同項の倉荷証券については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定を準用する。
  4. 4.第一項の許可を受けた組合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第一項及び第二項、第十二条、第二十二条並びに第二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第八条第一項中「その実施前に、国土交通大臣」とあり、及び同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第十二条第一項中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と、同法第二十二条及び第二十七条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第11条の13は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第11条の13の条文原文は「第十条第一項第八号の保管の事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第11条の13は第二節 事業に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第11条の13の前の条は農業協同組合法第11条の12です。
  7. 農業協同組合法第11条の13の次の条は農業協同組合法第11条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_13

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