農業協同組合法 第11条の14
前条第一項の許可を受けた組合の作成する同項の倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の14は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の14の条文原文は「前条第一項の許可を受けた組合の作成する同項の倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の14は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の14の前の条は農業協同組合法第11条の13です。
- 農業協同組合法第11条の14の次の条は農業協同組合法第11条の15です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_14