農業協同組合法 第11条の15
- 第十一条の十三第一項の許可を受けた組合が同項の倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
- 2.前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の15は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の15の条文原文は「第十一条の十三第一項の許可を受けた組合が同項の倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の15は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の15の前の条は農業協同組合法第11条の14です。
- 農業協同組合法第11条の15の次の条は農業協同組合法第11条の16です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_15