農業協同組合法 第11条
- 組合が、第十条第一項第三号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
- 2.前項の信用事業規程には、信用事業(第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業をいう。以下同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
- 3.信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
- 4.組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の条文原文は「組合が、第十条第一項第三号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の前の条は農業協同組合法第10条の3です。
- 農業協同組合法第11条の次の条は農業協同組合法第11条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11