農業協同組合法 第10条の3
- 第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の出資の総額は、農林水産省令で定める区分に応じ、農林水産省令で定める額以上でなければならない。
- 2.前項の農林水産省令で定める額は、農業協同組合の出資の総額にあつては一億円(組合員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する農業協同組合の出資の総額にあつては千万円)、農業協同組合連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第10条の3は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第10条の3の条文原文は「第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の出資の総額は、農林水産省令で定める区分に応じ、農林水産省令で定める額以上でなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第10条の3は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第10条の3の前の条は農業協同組合法第10条の2です。
- 農業協同組合法第10条の3の次の条は農業協同組合法第11条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/10_3