農業協同組合法 第11条の39
- 第十条第一項第十号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する農業協同組合を除く。)は、理事会(第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
- 2.共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の39は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の39の条文原文は「第十条第一項第十号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する農業協同組合を除く。」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の39は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の39の前の条は農業協同組合法第11条の38です。
- 農業協同組合法第11条の39の次の条は農業協同組合法第11条の40です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_39