農業協同組合法 第11条の38
第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の財産で第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの及び同号の事業を行う農業協同組合連合会の財産は、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の38は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の38の条文原文は「第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の財産で第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもの及び同号の事業を行う農業協同組合…」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の38は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の38の前の条は農業協同組合法第11条の37です。
- 農業協同組合法第11条の38の次の条は農業協同組合法第11条の39です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_38