農業協同組合法 第11条の22
共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。)に関し、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第11条の22は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第11条の22の条文原文は「共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の…」で始まります。
- 農業協同組合法第11条の22は第二節 事業に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第11条の22の前の条は農業協同組合法第11条の21です。
- 農業協同組合法第11条の22の次の条は農業協同組合法第11条の23です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第11条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/11_22