農業協同組合法 第54条
- 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
- 2.出資組合は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の持分を取得することができる。
- 一第二十条第一項の規定により組合員の持分を譲り受けたとき。
- 二農業協同組合連合会がその会員たる農業協同組合連合会と合併したとき。
- 3.出資組合が前項の規定により組合員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第54条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第54条の条文原文は「出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。」で始まります。
- 農業協同組合法第54条は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第54条の前の条は農業協同組合法第53条です。
- 農業協同組合法第54条の次の条は農業協同組合法第54条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/54