農業協同組合法 第52条の2
第十一条の八、第十一条の十一、第十一条の三十二から第十一条の三十八まで及び第五十条の五から前条までに定めるもののほか、組合が、当該組合とその組合員との間の財務関係を明らかにし、その他組合員の利益を保全するためにその財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第52条の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第52条の2の条文原文は「第十一条の八、第十一条の十一、第十一条の三十二から第十一条の三十八まで及び第五十条の五から前条までに定めるもののほか、組合が、当該組合とその組合員との間の財務関…」で始まります。
- 農業協同組合法第52条の2は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第52条の2の前の条は農業協同組合法第52条です。
- 農業協同組合法第52条の2の次の条は農業協同組合法第53条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/52_2