農業協同組合法 第52条
- 出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
- 一出資総額
- 二前条第一項の利益準備金及び同条第三項の資本準備金の額
- 三前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない利益準備金の額
- 四前条第七項の繰越金の額
- 五その他農林水産省令で定める額
- 2.剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資組合の事業の利用分量の割合に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第52条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第52条の条文原文は「出資組合の剰余金の配当は、事業年度終了の日における農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができ…」で始まります。
- 農業協同組合法第52条は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第52条の前の条は農業協同組合法第51条です。
- 農業協同組合法第52条の次の条は農業協同組合法第52条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/52