農業協同組合法 第29条の2
- 理事は、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程(以下「定款等」という。)を各事務所に備えて置かなければならない。
- 2.組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 3.組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
- 4.定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第29条の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第29条の2の条文原文は「理事は、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程(以下「定款等」という。」で始まります。
- 農業協同組合法第29条の2は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第29条の2の前の条は農業協同組合法第29条です。
- 農業協同組合法第29条の2の次の条は農業協同組合法第30条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/29_2