農業協同組合法 第29条
- 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。
- 一総会又は総代会に関する規定
- 二業務の執行及び会計に関する規定
- 三役員に関する規定
- 四組合員に関する規定
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第29条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第29条の条文原文は「次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。」で始まります。
- 農業協同組合法第29条は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第29条の前の条は農業協同組合法第28条です。
- 農業協同組合法第29条の次の条は農業協同組合法第29条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/29