農業協同組合法 第28条
- 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
- 一事業
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の所在地
- 五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
- 六出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
- 七経費の分担に関する規定
- 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 九利益準備金の額及びその積立ての方法
- 十役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
- 十一事業年度
- 十二公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
- 2.前項第十号の役員の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員を総会外において選挙することとしたときはその旨を定めなければならない。
- 3.組合の定款には、第一項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資する者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第28条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第28条の条文原文は「組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい…」で始まります。
- 農業協同組合法第28条は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第28条の前の条は農業協同組合法第27条です。
- 農業協同組合法第28条の次の条は農業協同組合法第29条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/28