農業協同組合法 第27条
- 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二加入の年月日及び組合員たる資格の別
- 三出資口数及び出資各口の取得の年月日
- 四払込済みの出資の額及びその払込みの年月日
- 2.理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 3.組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第27条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第27条の条文原文は「理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項…」で始まります。
- 農業協同組合法第27条は第五節 組合員及び会員に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第27条の前の条は農業協同組合法第26条です。
- 農業協同組合法第27条の次の条は農業協同組合法第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/27