農業協同組合法 第50条の6
- 組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
- 2.前項の会計帳簿については、会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第50条の6は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第50条の6の条文原文は「組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第50条の6は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第50条の6の前の条は農業協同組合法第50条の5です。
- 農業協同組合法第50条の6の次の条は農業協同組合法第51条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第50条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第50条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/50_6