農業協同組合法 第40条
- 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙し、若しくは選任させることができる。
- 2.前項の総会の招集については、第四十三条の六及び第四十三条の七の規定を準用する。
- 3.代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第40条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第40条の条文原文は「役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を…」で始まります。
- 農業協同組合法第40条は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第40条の前の条は農業協同組合法第39条です。
- 農業協同組合法第40条の次の条は農業協同組合法第41条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/40