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農業協同組合法 第43条の5

  1. 理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一総会の日時及び場所
  3. 二総会の目的である事項があるときは、当該事項
  4. 三前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
  5. 2.前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第三十八条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会(経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会)の決議によらなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第43条の5は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第43条の5の条文原文は「理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第43条の5は第六節 管理に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第43条の5の前の条は農業協同組合法第43条の4です。
  7. 農業協同組合法第43条の5の次の条は農業協同組合法第43条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第43条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第43条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/43_5

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