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農業協同組合法 第43条の4

  1. 総会は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。
  2. 2.理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
  3. 3.経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第43条の4は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第43条の4の条文原文は「総会は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第43条の4は第六節 管理に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第43条の4の前の条は農業協同組合法第43条の3です。
  7. 農業協同組合法第43条の4の次の条は農業協同組合法第43条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第43条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第43条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/43_4

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