農業協同組合法 第43条の6
- 総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の十日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
- 2.総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
- 3.前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 4.総会においては、第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した前条第一項第二号に掲げる事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
- 5.第一項及び第二項の通知については、会社法第三百一条及び第三百二条の規定を準用する。この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「農業協同組合法第四十三条の六第二項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第43条の6は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第43条の6の条文原文は「総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の十日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第43条の6は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第43条の6の前の条は農業協同組合法第43条の5です。
- 農業協同組合法第43条の6の次の条は農業協同組合法第43条の6の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第43条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第43条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/43_6