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農業協同組合法 第35条の6

  1. 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 2.前項の責任の原因となつた行為が理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会又は経営管理委員会)の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。
  3. 3.第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
  4. 4.前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
  5. 一賠償の責任を負う額
  6. 二当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
  7. 一代表理事六
  8. 二代表理事以外の理事又は経営管理委員四
  9. 三監事二
  10. 5.前項の場合には、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
  11. 一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
  12. 二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
  13. 三責任を免除すべき理由及び免除額
  14. 6.理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
  15. 7.第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
  16. 8.役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
  17. 9.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
  18. 一理事次に掲げる行為
  19. 一第三十六条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  20. 二虚偽の登記
  21. 三虚偽の公告
  22. 二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  23. 10.役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第35条の6は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第35条の6の条文原文は「役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第35条の6は第六節 管理に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第35条の6の前の条は農業協同組合法第35条の5です。
  7. 農業協同組合法第35条の6の次の条は農業協同組合法第35条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第35条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第35条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/35_6

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