農業協同組合法 第49条
- 出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
- 2.前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
- 一出資一口の金額の減少の内容
- 二当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの
- 三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
- 3.前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第九十七条の四第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第49条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第49条の条文原文は「出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。」で始まります。
- 農業協同組合法第49条は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第49条の前の条は農業協同組合法第48条の2です。
- 農業協同組合法第49条の次の条は農業協同組合法第50条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/49