農業協同組合法 第35条の8
- 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議によらなければならない。
- 2.第三十五条の二第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員)を被保険者とするものの締結については、適用しない。
- 3.民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第35条の8は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第35条の8の条文原文は「組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者…」で始まります。
- 農業協同組合法第35条の8は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第35条の8の前の条は農業協同組合法第35条の7です。
- 農業協同組合法第35条の8の次の条は農業協同組合法第36条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第35条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第35条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/35_8