農業協同組合法 第45条
- 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2.議長は、総会においてこれを選任する。
- 3.議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第45条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第45条の条文原文は「総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
- 農業協同組合法第45条は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第45条の前の条は農業協同組合法第44条です。
- 農業協同組合法第45条の次の条は農業協同組合法第46条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/45