農業協同組合法 第46条
- 次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。
- 一定款の変更
- 二組合の解散及び合併
- 三組合員の除名
- 四事業の全部の譲渡、第五十条の二第一項の規定による信用事業の全部の譲渡並びに第五十条の四第一項の規定による共済事業の全部の譲渡及び同条第二項の規定による共済契約の移転であつて全部を移転するもの
- 五第三十五条の六第四項の規定による責任の免除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第46条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第46条の条文原文は「次の事項は、総組合員(准組合員を除く。」で始まります。
- 農業協同組合法第46条は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第46条の前の条は農業協同組合法第45条です。
- 農業協同組合法第46条の次の条は農業協同組合法第46条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/46