農業協同組合法 第46条の4
- 総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 2.理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 3.理事は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
- 4.組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
- 二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第46条の4は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第46条の4の条文原文は「総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」で始まります。
- 農業協同組合法第46条の4は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第46条の4の前の条は農業協同組合法第46条の3です。
- 農業協同組合法第46条の4の次の条は農業協同組合法第47条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第46条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第46条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/46_4