農業協同組合法 第43条の7
- 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先に宛てればよい。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
- 3.前二項の規定は、第四十三条の六第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第43条の7は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第43条の7の条文原文は「組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、そ…」で始まります。
- 農業協同組合法第43条の7は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第43条の7の前の条は農業協同組合法第43条の6の2です。
- 農業協同組合法第43条の7の次の条は農業協同組合法第44条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第43条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第43条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/43_7