受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業協同組合法 第50条の4

  1. 第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済事業の全部又は一部を譲渡するには、総会の決議によらなければならない。
  2. 2.前項に規定する組合は、総会の決議により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
  3. 3.第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
  4. 4.第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第四十九条及び第五十条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。
  5. 5.第一項の規定によりその共済事業の全部を譲渡した組合及び共済契約の全部を移転した組合については、第五十条の二第七項の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第50条の4は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第50条の4の条文原文は「第十条第一項第十号の事業を行う組合が共済事業の全部又は一部を譲渡するには、総会の決議によらなければならない。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第50条の4は第六節 管理に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第50条の4の前の条は農業協同組合法第50条の3です。
  7. 農業協同組合法第50条の4の次の条は農業協同組合法第50条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第50条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第50条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/50_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›