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農業協同組合法 第33条

  1. 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
  2. 2.前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
  3. 3.理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
  4. 4.前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
  5. 5.理事会の決議に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
  6. 6.理事会の招集については、会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第33条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第33条の条文原文は「理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で…」で始まります。
  3. 農業協同組合法第33条は第六節 管理に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第33条の前の条は農業協同組合法第32条です。
  7. 農業協同組合法第33条の次の条は農業協同組合法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/33
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