農業協同組合法 第42条
- 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
- 2.参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。
- 3.参事については、会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第42条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第42条の条文原文は「組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。」で始まります。
- 農業協同組合法第42条は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第42条の前の条は農業協同組合法第41条です。
- 農業協同組合法第42条の次の条は農業協同組合法第43条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/42