農業協同組合法 第43条
- 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
- 2.前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。
- 3.第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
- 4.理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第43条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第43条の条文原文は「組合員(准組合員を除く。」で始まります。
- 農業協同組合法第43条は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第43条の前の条は農業協同組合法第42条です。
- 農業協同組合法第43条の次の条は農業協同組合法第43条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/43