農業協同組合法 第37条
- 組合(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
- 2.前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第37条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第37条の条文原文は「組合(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合連合会その他の農林水産省令で定める組合を除く。」で始まります。
- 農業協同組合法第37条は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第37条の前の条は農業協同組合法第36条です。
- 農業協同組合法第37条の次の条は農業協同組合法第37条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/37