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農業協同組合法 第38条

  1. 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の連署をもつて、その代表者から役員(経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。
  2. 2.経営管理委員設置組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
  3. 3.前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の違反を理由とする改選又は解任の請求は、この限りでない。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してしなければならない。
  5. 5.第一項又は第二項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第四十三条の三第二項及び第四十三条の四第二項の規定を準用する。
  6. 6.第四項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、総会の日の七日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  7. 7.第一項又は第二項の規定による請求につき第五項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第38条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第38条の条文原文は「組合員(准組合員を除く。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第38条は第六節 管理に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第38条の前の条は農業協同組合法第37条の3です。
  7. 農業協同組合法第38条の次の条は農業協同組合法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/38

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