農業協同組合法 第31条
- 役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
- 2.設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
- 3.合併又は新設分割(第七十条の三第一項に規定する新設分割をいう。第五十一条第四項において同じ。)による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第31条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第31条の条文原文は「役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」で始まります。
- 農業協同組合法第31条は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第31条の前の条は農業協同組合法第30条の5です。
- 農業協同組合法第31条の次の条は農業協同組合法第32条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/31