農業協同組合法 第35条の2
- 理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項及び第四項において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会)の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
- 2.理事は、次に掲げる場合には、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 一理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
- 二組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
- 3.民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
- 4.第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第35条の2は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第35条の2の条文原文は「理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。」で始まります。
- 農業協同組合法第35条の2は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第35条の2の前の条は農業協同組合法第35条です。
- 農業協同組合法第35条の2の次の条は農業協同組合法第35条の3です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/35_2