農業協同組合法 第54条の4
- 非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
- 2.理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十四条第二項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
- 3.第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。
- 4.第一項の規定による出資組合への移行については、第四十八条の二及び第六十二条第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第54条の4は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第54条の4の条文原文は「非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。」で始まります。
- 農業協同組合法第54条の4は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第54条の4の前の条は農業協同組合法第54条の3です。
- 農業協同組合法第54条の4の次の条は農業協同組合法第54条の5です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第54条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第54条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/54_4