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農業協同組合法 第48条

  1. 五百人以上の組合員(准組合員を除く。)を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
  2. 2.総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。
  3. 3.総代の定数は、その選挙の時における組合員(准組合員を除く。)の総数の五分の一(その総数が二千五百人を超える組合にあつては、五百人)以上でなければならない。
  4. 4.総代は、定款の定めるところにより、組合員が総会においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総代を総会外において選挙することができる。
  5. 5.総代の任期は、三年以内において定款で定める。
  6. 6.総代には、第三十条第五項から第九項までの規定を準用する。
  7. 7.総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十六条第三項後段中「その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第六項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
  8. 8.総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第48条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第48条の条文原文は「五百人以上の組合員(准組合員を除く。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第48条は第六節 管理に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第48条の前の条は農業協同組合法第47条です。
  7. 農業協同組合法第48条の次の条は農業協同組合法第48条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/48

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