農業協同組合法 第48条
- 五百人以上の組合員(准組合員を除く。)を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
- 2.総代は、組合員(准組合員を除く。)でなければならない。
- 3.総代の定数は、その選挙の時における組合員(准組合員を除く。)の総数の五分の一(その総数が二千五百人を超える組合にあつては、五百人)以上でなければならない。
- 4.総代は、定款の定めるところにより、組合員が総会においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、総代を総会外において選挙することができる。
- 5.総代の任期は、三年以内において定款で定める。
- 6.総代には、第三十条第五項から第九項までの規定を準用する。
- 7.総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十六条第三項後段中「その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第六項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
- 8.総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第48条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第48条の条文原文は「五百人以上の組合員(准組合員を除く。」で始まります。
- 農業協同組合法第48条は第六節 管理に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第48条の前の条は農業協同組合法第47条です。
- 農業協同組合法第48条の次の条は農業協同組合法第48条の2です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/48