農業協同組合法 第19条
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第19条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第19条の条文原文は「組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困…」で始まります。
- 農業協同組合法第19条は第五節 組合員及び会員に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第19条の前の条は農業協同組合法第18条です。
- 農業協同組合法第19条の次の条は農業協同組合法第20条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/19