農業協同組合法 第22条
- 出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
- 2.前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第22条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第22条の条文原文は「出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。」で始まります。
- 農業協同組合法第22条は第五節 組合員及び会員に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第22条の前の条は農業協同組合法第21条です。
- 農業協同組合法第22条の次の条は農業協同組合法第23条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/22