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農業協同組合法 第14条

  1. 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
  2. 2.組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
  3. 3.持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
  4. 4.組合員は、持分を共有することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第14条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第14条の条文原文は「出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第14条は第五節 組合員及び会員に置かれています。
  4. 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
  5. 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業協同組合法第14条の前の条は農業協同組合法第13条です。
  7. 農業協同組合法第14条の次の条は農業協同組合法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132
  • 本サイト収録農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/14

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