農業協同組合法 第14条
- 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
- 2.組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
- 3.持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
- 4.組合員は、持分を共有することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第14条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第14条の条文原文は「出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。」で始まります。
- 農業協同組合法第14条は第五節 組合員及び会員に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第14条の前の条は農業協同組合法第13条です。
- 農業協同組合法第14条の次の条は農業協同組合法第15条です。
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- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/14