農業協同組合法 第13条
- 組合は、定款の定めるところにより、組合員又は会員(以下この章において「組合員」と総称する。)に出資をさせることができる。
- 2.出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
- 3.出資一口の金額は、均一でなければならない。
- 4.出資組合の組合員の責任は、第十七条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
- 5.組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第13条は、日本の農業協同組合法に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第13条の条文原文は「組合は、定款の定めるところにより、組合員又は会員(以下この章において「組合員」と総称する。」で始まります。
- 農業協同組合法第13条は第五節 組合員及び会員に置かれています。
- 農業協同組合法の公布日は昭和22年11月19日です。
- 農業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第13条の前の条は農業協同組合法第12条です。
- 農業協同組合法第13条の次の条は農業協同組合法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000132 - 本サイト収録
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000132/13